年次有給休暇 - Wikipedia

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年次有給休暇とは、労働者の休暇日のうち、使用者から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。

「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる。

有給休暇、年次休暇、年休、有休などといわれることが多い。

国際労働機関条約では年間あたり3労働週、欧州連合指令では年間あたり4週間を確保するよう規制されている。

年次有給休暇は1936年の国際労働機関(ILO)第52号条約[1]によって定められた。

1970年6月24日の第54回総会ではILO第132号条約が採択された[2]



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